2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
○船橋分科員 次に、特許庁と知的財産裁判所で異なる判断の例についてお聞きしたいのであります。 例としては、時計でフランクミュラーというブランドがあるんですけれども、これを国内の会社さんがフランク三浦というブランド名で商品をつくっていらっしゃる。
○船橋分科員 次に、特許庁と知的財産裁判所で異なる判断の例についてお聞きしたいのであります。 例としては、時計でフランクミュラーというブランドがあるんですけれども、これを国内の会社さんがフランク三浦というブランド名で商品をつくっていらっしゃる。
○吉田博美君 外国にも知的財産裁判所というようなものはあるのでしょうか。あるとすれば、本法案の知財高裁はそれらと比べてどのような特徴があるのでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
○後藤(茂)委員 将来的には知的財産裁判所のようなものをつくっていくということが必要だろうというふうに私は思いますけれども、しかし、今おっしゃったように、ともかく、今ある専門部について、専門の裁判管轄権を早く確立させてそういう仕組みをつくるということについては、これは一刻も早くやっていただくようにお願いをしたいと思います。
関係者の裁判への信頼をより高めて、紛争をできる限り早期に解決する、そういう観点から、技術的素養を持って、特許法などの法律知識あるいは国際的な事情に詳しい裁判官を集めた知的財産裁判所の開設を図るなど、知財関係訴訟への対応強化についていろいろ考えていく必要があると思いますけれども、その施策についての考え方を法務省に伺いたいと思います。
○下村大臣政務官 委員御指摘のとおりでございまして、知的財産権関係訴訟事件への総合的な対応強化の方策につきましては、司法制度改革推進計画に基づき、東京、大阪両地方裁判所の知的財産権専門部を実質的に知的財産裁判所として機能させるという見地から、制度的において、知的財産権関係訴訟事件の東京、大阪両地方裁判所への専属管轄化や、いわゆる専門委員制度を導入するなどの手当てを講ずることを検討しております。